仕入税額控除制度については、現行、請求書等保存方式となっていますが、軽減税率制度の実施に伴い、平成31年10月1日から平成35年9月30日までの間は、区分記載請求書等保存方式となり、平成35年10月1日からは、適格請求書等保存方式となります。
区分記載請求書等保存方式
現行、仕入税額控除の適用を受けるためには、法定事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が要件とされています。(請求書等保存方式)
平成31年10月1日から平成35年9月30日までの間は、この仕入税額控除の要件について、現行の請求書等保存方式を基本的に維持しつつ、その仕入れが軽減対象資産の譲渡等に係るものか、それ以外のものかの区分を明確にするための記載事項が追加された帳簿及び請求書等の保存が要件とされます(区分記載請求書等保存方式)。
帳簿の記載事項
① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
② 課税仕入れを行った年月日
③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)
④ 課税仕入れに係る支払対価の額
区分記載請求書等の記載事項
① 区分記載請求書等発行者の氏名又は名称
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(軽減対象資産の譲渡等である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込み)
⑤ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
③と④の記載事項については、請求書等を発行する事業者がこれらの記載事項に対応できないことも考えられますので、これらの記載がない請求書等の交付を受けた事業者が、取引の事実に基づき、受領した請求書等に自ら追記することができます。
また、④については、適格請求書等の記載事項である「税率ごとに区分した税抜価額の合計額及び消費税額等」を記載することとして差し支えありません。
区分記載請求書等の範囲等
区分記載請求書等には、法定の記載事項が記載された次の書類も含みます。
- 領収書や納品書、小売業者が発行するレシートなど、取引の事実を証する書類
- 事業者が課税仕入れについて作成する仕入明細書、仕入計算書等の書類で、区分記載請求書等の記載事項が記載されているもの(相手方の確認を受けたものに限ります。)
- せり売り等の媒介又は取次ぎに係る業務を行う者が作成する一定の書類
なお、取引額が3万円未満の場合や、自動販売機から購入するなど、請求書等の交付を受けることが困難な場合、一定の事項が記載された帳簿の保存のみで仕入税額控除の要件を満たします。ただし、この際、帳簿には、これまでの記載事項に加え、「軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨」を記載する必要があります。
取引の全てが軽減税率の対象となる場合
取引の全てが軽減税率の対象となる場合であっても、例えば、請求書等に「全商品が軽減税率対象」などと記載するなどし、その請求書等に記載された全ての取引が軽減税率の対象となることが客観的に明らかになる程度の記載が必要となります。
取引に軽減税率の対象となるものがない場合
取引に軽減税率の対象となるものがない場合、「税率ごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額」の記載については、標準税率の対象となる課税資産の譲渡等の対価の額の合計額を記載していれば足り、「8% 0円」といった軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額の記載は要しません。
国税庁『消費税軽減税率の手引き 平成30年8月版』より