消費税 軽減税率への対応 請求書・領収書

消費税
(国税庁ホームページより)

消費税の軽減税率については国税庁のホームページに各種案内文書が掲載されています。

→ 軽減税率制度とは(リーフレット等)

Q&Aはこちらにあります。

→ Q&A

軽減税率への対応は、請求書・領収書を発行する立場と受領する立場で分けて考えるとわかりやすいでしょう。

請求書・領収書を発行する立場

事業者が請求書・領収書を発行する場合、次のようにパタンを分けることができます。

  • 軽減税率対象品目の売上がない
  • 軽減税率対象品目の売上がある
    • 一体資産の売上がある
    • 一体資産の売上がない

軽減税率対象品目の売上がない

この場合は、発行する請求書・領収書は今までと同じ様式で良いです。

消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)の問113を参照してください。

軽減税率対象品目の売上がある

この場合は、リーフレットやQ&Aのあちこちに書かれている通り、該当の商品が軽減対象品目であることと、税率ごとに合計した税込価格を記載した請求書・領収書を発行しなければなりません。

レジを使用している場合には、レジを軽減税率に対応したものにしなければなりません。

領収書を手書きする場合

レジを使用する場合には、領収書(レシート)をレジが印刷してくれるので領収書の様式はレジの仕様によることになります。

領収書を手書きしなければならないときにはどうしたらよいのか迷うのではないでしょうか?

この点に関しては、コクヨ株式会社がとてもわかりやすい説明をしていますので、これを参考にするのが良いと思います。

コクヨ株式会社 軽減税率制度について

一体資産の売上がある

「一体資産」とは、食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているもの(一の資産に係る価格のみが提示されているものに限ります。)をいいます(改正法附則34①)

消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)の問87等を参照してください。

一体資産の売上がある場合には、Q&A(個別事例編)の「IV「一体資産」の適用税率の判定」の各項目を読んで、該当の商品が軽減税率対象品目であるかどうかを決めてください。

請求書・領収書を受領する立場

請求書・領収書を受領する場合、先方が発行した請求書・領収書の記載内容に従って経理処理をするだけですが、請求書・領収書を発行するすべての事業者が軽減税率に対応できているわけではないと思われるため、法令に準拠していない請求書・領収書を受け取る可能性があります。

受領する請求書・領収書のパタンは次の3つです。

  1. 軽減税率について何も記載されていないもの(これまでと同じ記載内容のもの)
  2. 軽減税率の対象の金額と標準税率の対象の金額が両方記載されていることがわかるもの
  3. 軽減税率の対象の金額のみが記載されていることがわかるもの

2.や3.の場合は問題ないと思いますが、1.の場合は、

  1. 標準税率の対象の金額のみが記載されている(法令に準拠している)
  2. 軽減税率の対象の金額と標準税率の対象の金額が合算されて記載されている(法令に準拠していない)
  3. 軽減税率の対象の金額のみが記載されている(法令に準拠していない)

のいずれの可能性もあります。

b.やc.の場合には、請求書・領収書の交付を受けた事業者が「軽減対象資産の譲渡等である旨」及び「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額」を記載することで仕入れ税額控除を受けることができます。

消費税の軽減税率制度に関するQ&A(制度概要編)の問14を参照してください。

取引の内容が確認できるのは交付を受けた事業者だけですので、追記ができるのは交付を受けた事業者だけということになります。

このことから、帳簿の作成やデータ入力を外部に委託している場合で軽減税率について何も書かれていない従来通りの請求書・領収書があったときには、標準税率(10%)のものとして処理する他ないことになりますので、仕入れ税額控除の計算を正しく行うためには請求書・領収書を受け取った際に軽減税率に関する記載に漏れがある場合には追記をするようにしてください。

 

 

 

 

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