消費税の軽減税率 軽減税率の対象品目

軽減税率の対象品目

消費税の軽減税率の対象品目は、「飲食料品」、「新聞」です。

「飲食料品」とは、人の飲用又は食用に供される、

  1. 米穀や野菜、果実などの農産物、食肉や生乳、食用鳥卵などの畜産物、魚類や貝類、海藻類などの水産物
  2. めん類・パン類、菓子類、調味料、飲料等、その他製造又は加工された食品
  3. 添加物(食品衛生法に規定するもの)
  4. 一体資産のうち、一定の要件を満たすもの

をいい、

  • 酒税法に規定する酒類、医薬品、医薬部外品、再生医療等製品

を除きます。

飲食料品を販売する際に使用される包装材料等

飲食料品の販売に際し使用される包装材料及び容器(以下「包装材料等」といいます。)が、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものであるときは、その包装材料等も含め軽減税率の対象となる「飲食料品の譲渡」に該当します。

なお、贈答用の包装など、包装材料等につき別途対価を定めている場合のその包装材料等の譲渡は、「飲食料品の譲渡」には該当しません。

一体資産

「一体資産」とは、例えば、おもちゃ付きのお菓子のように、次のイ及びロのいずれにも該当するものをいいます。

イ 食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているもの

ロ 一の資産の価格のみが掲示されているもの

「一体資産」の譲渡は、原則として軽減税率の対象ではありませんが、次のいずれの要件も満たす場合は、飲食料品の譲渡として、その全体が軽減税率の対象となります。

① 一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円以下であること

② 一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること

一括譲渡

例えば、スーパーで肉・野菜などの食品と日用品を販売する場合など、食品と食品以外の商品を一括して販売(以下「一括譲渡」といいます。)した場合には、その商品が食品であれば軽減税率が、食品以外のものであれば標準税率が適用されることとなります。

このような取引につき、対価の合計額から一括して値引きを行う場合(例えば、レジで500円の割引券の提示を受けて、値引きする場合など)には、合理的に区分して、適用税率ごとの値引後の対価の額を算出する必要があります。

国税庁『消費税軽減税率の手引き 平成30年8月版』より

 

 

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