消費税の軽減税率 外食等の範囲

外食とは

「外食」は、軽減税率の対象となりません。ここでいう「外食」とは、飲食店業等の事業を営む者が行う食事の提供をいい、次の①、②の要件をいずれも満たすものをいいます。

① テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備(以下、「飲食設備」といいます。)のある場所において(場所要件)

② 飲食料品を飲食させる役務の提供(サービス要件)

食品衛生法上の飲食店営業や喫茶店営業を営む者が行うものでなくても、①の場所要件、②のサービス要件を満たす場合には、「外食」に該当します。

飲食設備

飲食設備とは、飲食に用いられる設備であれば、その規模や目的を問いませんので、例えば、テーブルのみ、椅子のみ、カウンターのみ若しくはこれら以外の設備又は飲食目的以外の施設等に設置されたテーブル等であっても、これらの設備が飲食に用いられるのであれば、飲食設備に該当します。

テイクアウト(持ち帰り販売)

「テイクアウト(持ち帰り販売)」など、飲食料品を持ち帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行う譲渡は、飲食設備のある場所において、飲食料品を飲食させる役務の提供に当たらない単なる飲食料品の譲渡に該当し、軽減税率の対象となります。

「外食」に該当するか、「テイクアウト(持ち帰り販売)」に該当するかどうかは、飲食料品を提供する時点(取引を行う時点)で、顧客に意思確認を行うなどの方法によって判定します。

ケータリング、出張料理

顧客が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供であるいわゆる「ケータリング」、「出張料理」等は、軽減税率の対象となりません。

ここでいう、「加熱、調理又は給仕等の役務を伴う」とは、相手方が指定した場所で、飲食料品の提供を行う事業者が食材等を持参し、調理して提供するものや、調理済みの食材をその指定された場所で加熱して温かい状態で提供する場合のほか、例えば、以下のような場合も該当します。

① 相手方が指定した場所で飲食料品の盛り付けを行う場合

② 相手方が指定した場所で飲食料品が入っている器を配膳する場合

③ 相手方が指定した場所で飲食料品の提供とともに取り分け用の食器等を飲食に適する状態に配置する場合

なお、指定された場所での加熱、調理又は給仕等が伴わない、いわゆる「出前」、「宅配」は、単に飲食料品を届けるだけであるため、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の対象となります。

有料老人ホームでの飲食料品の提供、学校給食

有料老人ホームや小中学校などで提供される食事で、これらの施設で日常生活や学校生活を営む者の求めに応じて、その施設の設置者等が調理等をして提供するもののうち、一定の基準を満たすものについては、軽減税率の対象となります。

 

国税庁『消費税軽減税率の手引き 平成30年8月版』より

 

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