給与所得と事業所得がある場合
個人で給与所得と事業所得がある場合、所得税の確定申告書の第二表の下の方、
「〇住民税・事業税に関する事項」の中の、
「給与・公的年金等に係る所得以外(平成30年4 月1 日において6 5歳未満の方は給与所得以外)の所得に係る住民税の徴収方法の選択」
において、「自分で納付」欄に〇を付けて申告すると、
①給与所得に係る住民税については給与の支払者宛に
「平成30年度 給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」
②事業所得に係る住民税については個人宛に
「平成30年度 市民税・県民税 納税通知書」
が届きます。
この場合に、①の住民税額と②の住民税額をどのように分けているかについて、市民税係に電話で確認したところ、
①まず、給与所得と事業所得とを合算して、所得全体に係る住民税額を計算する。
②次に、所得が給与所得だけであったと仮定して、給与所得に係る住民税額を計算し、この金額を給与からの特別徴収税額とする。
③①で計算した税額から②で計算した税額を差し引いた金額を普通徴収税額とする。
という方法で分けているそうです。
上記の計算の②において、給与所得の金額から所得控除の金額を差し引いた金額が所得割の非課税限度額以下となり、給与所得分の住民税額が均等割のみになってしまう場合は、給与から均等割だけが特別徴収され、残りの住民税額は普通徴収になるそうです。