中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)で節税(法人・個人事業)

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中小企業倒産防止共済は、取引先事業者の倒産の影響を受けて中小企業が連鎖倒産することを防止するため、共済契約者の拠出による掛金を原資として共済金の貸付けを行う制度です。

掛金の額と税務上の取り扱い

① 掛金月額
掛金月額は、5,000 円から20 万円までの範囲(5,000 円単位)で自由に選択できます。
② 掛金の積立限度額
掛金は掛金総額が800 万円に達するまで積み立てることができます。
③ 掛金総額
掛金総額とは、納付した掛金から次の額を差し引いた額となります。
(ア)共済金貸付額の10 分の1に相当する額
(イ)共済金または一時貸付金の償還を怠ったために償還金の償還または違約金の納付に充てられた額

納付した掛金は、個人事業の場合は事業所得の必要経費、会社等の法人の場合は損金に算入することができます。

加入資格

加入資格があるのは、引き続き1 年以上事業を行っている中小企業者で、次の(1)または(2)のいずれかに該当する場合です。

(1)会社または個人の事業者
次表の各業種において、「資本金の額または出資の総額」、「常時使用する従業員数」のいずれかに該当する会社または個人の中小企業者

業種資本金の額または出資の総額常時使用する従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種3億円以下300 人以下
卸売業1億円以下100 人以下
サービス業5,000 万円以下100 人以下
小売業5,000 万円以下50 人以下
ゴム製品製造業(※)3億円以下900 人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業3億円以下300 人以下
旅館業5,000 万円以下200 人以下

(※)自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。

(2)組合

省略

承継

共済契約者に、相続、法人の合併、会社分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)、事業の全部譲渡があったときは、その包括承継人または事業の全部の譲受け人は、本制度に加入できる資格がある場合に限り、相続等のあった日から3か月以内に登録取扱機関を通じて申出をし、中小機構の承諾を得て、共済契約者の地位を承継することができます。

共済契約の解約

共済契約の解約には、次の3つがあります。

  1. 任意解約:共済契約者が任意に行う解約
  2. 機構解約:共済契約者が12 か月分以上の掛金の滞納をしたとき、または偽りその他不正の行為によって共済金の貸付けを受けようとしたときなどに中小機構が行う解約
  3. みなし解約:共済契約者の死亡、解散、会社分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)、事業の全部譲渡の場合は、その時点で解約されたものとみなされます。ただし、共済契約の承継が行われたときは解約にはなりません。

解約手当金

解約手当金は、共済契約が解約された時点において、掛金納付月数が12か月以上のときに支払われます。
支払われる解約手当金の額は、解約の事由および掛金の納付月数に応じて、掛金総額の75%から100%に相当する額です。

掛金総額とは、納付した掛金から次の額を差し引いた額となります。
(ア)共済金貸付額の10 分の1 に相当する額
(イ)共済金または一時貸付金の償還を怠ったためにこれらの償還または違約金の納付に充てられた額

この場合、「共済金貸付額」は、解約の時点での貸付額の残高をいうのではなく、返済済・未返済にかかわらず、貸付額の履歴の総額をいいます。つまり、貸付を受けた段階で貸付額の10分の1の金額は「戻ってこない」金額となります。

解約手当金の支給率

掛金納付月数任意解約機構解約みなし解約
1か月~11か月 0%  0%  0%
12か月~23か月 80% 75% 85%
24か月~29か月 85% 80% 90%
30か月~35か月 90% 85% 95%
36か月~39か月 95% 90%100%
40か月以上100% 95%100%

 

解約手当金の税法上の取扱い

解約手当金(償還すべき共済金または一時貸付金があるときは、共済金または一時貸付金の額を控除する前の額となります)は、解約した時点での益金の額(法人の場合)、または事業所得の収入金額(個人の場合)に算入することになります。

共済金の貸付けが受けられる場合

共済契約者は、次の①〜④の要件を満たす場合に、請求することによって共済金の貸付けが受けられます。
① 加入後6か月以上を経過し、かつ6か月分以上の掛金を納付している。
② 共済契約者の直接の取引先事業者が倒産した。
③  取引先事業者の倒産により売掛金債権等(※)の回収が困難となった。
④ 倒産日から6か月以内に共済金の貸付請求をしている。
(※)売掛金債権等とは、売掛金債権および前渡金返還請求権をいいます。

一時貸付金の貸付け

共済契約者に臨時に事業資金を必要とする事態が生じた場合は、共済金の貸付けを受けられる事態が生じなくても、解約手当金の範囲内で一時貸付金の貸付けを受けられます。

小規模企業共済との相違点

中小企業倒産防止共済への加入を検討する上で、小規模企業共済との相違点の主なものを表にしてみると、次のようになります。

小規模企業共済中小企業倒産防止共済
掛金の納付時所得控除事業所得の必要経費又は法人の損金
共済金等の受取時退職所得(又は一時所得)事業所得の収入金額又は法人の益金
受取時に元本割れとならない期間納付月数240か月以上納付月数40か月以上

 

個人事業主が加入した場合、小規模企業共済では所得税・住民税の額を少なくすることができますが、中小企業倒産防止共済の場合はそれに加えて、掛金を必要経費に算入できますので、その分事業所得の金額が少なくなりますから、事業税・国民健康保険料の額を少なくすることができます。

個人事業者で加入してその後法人成りし、共済契約を承継した場合には、法人で損失が生じた際にその補填として解約手当金を受け取ることになります。

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