減免の措置
中小企業庁のホームページに記載があります。
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います
減免率は以下の通りです。
減免を受けるためには各市町村が定める申告書に必要事項を記載し、認定経営革新等支援機関等の確認を受けて2021年1月末までに、固定資産税を納付する市町村に提出する必要があります。
申告書の様式は各市町村のホームページからダウンロードする必要があります。
2021年1月31日は日曜日なので、恐らく2月1日(月)が締切日になると思います。
「2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入」ということなので、10月分の売上高を確認できたら申告書の作成ができることになります。
認定経営革新等支援機関等について
「認定経営革新等支援機関等」には「等」という言葉が末尾に付けられていますが、この「等」の意味についてはこちらで確認してください。
認定経営革新等支援機関等の一覧表(PDF形式:124KB)PDF(令和2年7月16日時点)
顧問の税理士が認定経営革新等支援機関でなくとも申告書の確認をしてもらうことができます。