パートタイマーの給与が130万円以上になった場合の手取額の推移

パートタイマー(アルバイト)の妻の給与が130万円以上になった場合に、税金・社会保険料を差し引いた手取額がどのようになるのかを試算してみました。

いろいろ前提条件があります。

  • サラリーマンの夫の扶養(所得税の扶養、社会保険料の扶養)の範囲で働いている。
  • 給与収入が130万円以上になると、夫の扶養から外れる。
  • 妻は勤務先の社会保険に加入する条件を満たしていないため、名古屋市の国民健康保険に加入し、国民年金保険料を納める。
  • 妻の年齢は40歳未満で、国民健康保険料の「医療分」「支援金分」は納めているが「介護分」は納めていない。
  • 妻の所得控除は基礎控除のみ。国民健康保険料・国民年金保険料の納付がある場合は社会保険料控除を受ける。

このような条件で試算してみた結果が次の表です。

この表を見る限り、給与収入が1,300千円以上になった場合、給与収入が1,250千円のときの手取額に追いつくためには、給与収入が1,550千円から1,600千円必要です。

この試算は妻の収入等についてのみ行っているので、妻の収入が増えたことによる夫の所得税・住民税への影響は記載されていません。従って家計全体への影響は見ることができません。

 

 

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