紙の納付書を使わない法人の中間納付 国税 地方税

紙の納付書を使わずに(金融機関の窓口に行かずに)、法人の国税と地方税の中間納付を行いました。

国税の中間納付

納付情報の登録

国税の中間納付をするには、「納付情報登録依頼」を行います。

私は今回、JDLの税務システムを使用して納付情報登録依頼を行いましたが、e-Taxソフト(WEB版)でも行うことができます。

メインメニューから、「申告・申請・納税」を選択し、

次の画面で「新規作成」を選択し、

次の画面で「納付情報登録依頼」を選択します。

「納付情報登録依頼」は税目別に行うため、

  • 法人税
  • 地方法人税

それぞれに行う必要があります。

納付

「納付情報登録依頼」を送信すると、メッセージボックスに通知が届きますので、その指示に従って納付の手続きを行います。

私はゆうちょ銀行の口座でダイレクト納付を行っています。

地方税の中間納付

納付情報の登録

地方税の中間納付も国税と同じように「納付情報登録依頼」を行うのですが、これについてはJDLの税務システムにメニューがありませんので、PCdeskを利用する必要があります。

今回、PCdesk(WEB版)を利用しましたが、PCdesk(DL版)でも同様にできると思います。

「利用者メニュー」で「納税メニュー」を選択し、

「納税メニュー」で「みなし・見込納付、更正・決定」を選択します。

「納付情報作成方法選択」の画面で「手入力による作成」を選択します。

申告税目で「法人都道府県民税・事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税」を選択すると、申告区分のリストが表示されますので、「予定申告(みなし納付)」を選択します。

「予定申告(みなし納付)」というのは、予定申告を行って納税するか、又は予定申告を行わないで納税だけするか、という意味だと思います。

法人税法の第73条に、「中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には中間申告書の提出があったものとみなす」という規定があるのですが、それと同じ規定が道府県民税(第53条①)と市町村民税(第321条の8①)にもあります。

予定申告の申告書を提出しないで中間納付を行うことができる、ということになります。

また、リストには(第3号)、(第3号/第1号・第2号)といった文言が付加された選択肢が表示されますが、第1号~第4号というのは地方税法第72条の2①に規定されている事業の区分で、簡単に書けば

第1号・・・次号から第4号までに掲げる事業以外の事業
第2号・・・電気供給業、導管ガス供給業、保険業並びに貿易保険業
第3号・・・電気供給業のうち、小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業
第4号・・・ガス供給業のうち、特定ガス供給業

となりますので、電気・ガス・保険に関係のない事業である場合は事業の区分のない「予定申告(みなし納付)」を選択すれば良いと思います。

「次へ」をクリックして納付情報を作成します。

「納付・納入金額一覧」の画面下部の「追加」をクリックします。

「明細情報入力(みなし納付・見込納付、更正・決定)」の画面で「地方公共団体」「区・事務所等」を選択し、画面下部の「納付・納入金額入力」をクリックします。

すると各税目の税額が入力できるように画面が展開されます。

以上は県税についての説明ですが、市税についても同様の流れで税額を入力する画面に遷移します。

納付

納付情報を作成し、送信できたら次は「納税メニュー」で「納付情報発行依頼の確認・納付」を選択します。

作成した納付情報を確認して納付の手続きを行います。

納付の方法としては

  • ダイレクト方式
  • インターネットバンキング
  • クレジットカード

の3つが選べるようですが、私は国税と同様にゆうちょ銀行の口座でダイレクト納付を行っています。

タイトルとURLをコピーしました