令和2年の年末調整

令和2年の年末調整は令和1年と比べて変更点が多いようなので今の内から少しずつ確認していきたいと思います。

申告書の変更について

令和元年分年末調整のしかた

によれば、令和元年分(前回分)の年末調整で使用した申告書は基本的には以下の3つでした。

  • 平成31年(2019年)分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 令和元年分 給与所得者の配偶者控除等申告書
  • 令和元年分 給与所得者の保険料控除申告書

令和2年の年末調整では、新たに「給与所得者の基礎控除申告書」と「所得金額調整控除申告書」が加わりますが、これらは「給与所得者の配偶者控除等申告書」と統合された様式になります。

従って、令和2年の年末調整で使用する申告書は、

の3つになります。

所得税法の改正による変更

平成30年度改正によるもの

  • 給与所得控除,公的年金等控除及び基礎控除の見直し
    • 給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
    • 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
    • 基礎控除額が一律10万円引き上げられて48万円とされました。ただし、合計所得金額が2,400万円を超えると控除額が逓減するため、基礎控除について「基礎控除申告書」を提出しなければならないことになりました。
  • 所得金額調整控除の創設
    • 給与等の収入金額が850万円を超える居住者でその居住者本人が特別障害者に該当すること等一定の場合に給与所得から最高15万円が控除されます。
    • 給与所得と年金所得の両方がある場合には、給与所得控除額と公的年金等控除額がそれぞれ10万円引き下げられるので、基礎控除額の10万円引き上げでは負担増となるため、調整を行います。
  • 各種所得控除の適用要件(合計所得金額)の引上げ(給与所得控除額が10万円引き下げられたことに伴う変更)
項  目所得金額要件改正後改正前
勤労学生合計所得金額75万円以下65万円以下
同一生計配偶者合計所得金額48万円以下38万円以下
扶養親族合計所得金額48万円以下38万円以下
源泉控除対象配偶者合計所得金額95万円以下85万円以下
配偶者特別控除の
対象となる配偶者
合計所得金額48万円超
133万円以下
38万円超
123万円以下
寡婦(寡夫)生計を一にする子の
総所得金額等
48万円以下38万円以下
雑損控除配偶者その他の親族の
総所得金額等
48万円以下38万円以下
  • 年末調整手続電子化
    • 保険料控除申告書に添付する控除証明書について、書類ではなくてデータで提出することができるようになりました。
    • ただしこの場合には、給与等の支払者があらかじめ所轄税務署長に「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を提出し,その承認を受けている必要があります。

平成31年度改正によるもの

  • 源泉控除対象配偶者及び配偶者特別控除の適用制限
    • 給与等又は公的年金等の源泉徴収における源泉控除対象配偶者に係る控除の適用については,夫婦のいずれか一方しか適用できないこととされました。例えば夫が給与所得者又は公的年金等の受給者として所得税の源泉徴収をされる際に妻を源泉控除対象配偶者としている場合には、妻は給与所得者又は公的年金等の受給者として所得税の源泉徴収をされる際に夫を源泉控除対象配偶者とすることはできません。
    • また、例えば妻が給与所得者又は公的年金等の受給者として所得税の源泉徴収をされる際に夫を源泉控除対象配偶者としている場合には、夫は確定申告において配偶者特別控除の適用を受けることができないこととされました。(妻が年末調整又は確定申告において配偶者特別控除の適用を受けなかった場合を除きます)

令和2年度改正によるもの

  • ひとり親控除の創設及び寡婦控除の見直し
    • ひとり親控除が創設されました。
    • 特別の寡婦控除及び寡夫控除は廃止され,寡婦控除は改正されました。
    • ひとり親控除、寡婦控除とも合計所得金額が500万円を超えると適用を受けることができません。
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