給与・公的年金等に係る所得以外(平成31年4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に係る住民税の徴収方法の選択

以前に書いた記事の「住民税の徴収方法の選択」について、自分で読み直してみてわかりにくかったので書き直しました。

住民税について所得税の確定申告書の第二表に書く内容 の

6.給与・公的年金等に係る所得以外(平成30年4 月1 日において6 5歳未満の方は給与所得以外)の所得に係る住民税の徴収方法の選択 です。

申告をする人の年齢によって分けて考える

申告をする人の年齢によって場合分けをします。

  1. 65歳以上の場合  給与・公的年金等に係る所得以外の所得があれば徴収方法を選択する
  2. 65歳未満の場合  給与所得以外の所得があれば徴収方法を選択する

という風に場合分けできます。

それぞれについて、

  • 給与からの特別徴収
  • 普通徴収

を選択します。

「給与所得がある」ことが前提となります。給与所得がなければ(給与からの特別徴収ができないので)、「給与からの特別徴収・普通徴収」の選択をする意味がないからです。

これにより、例えば、「65歳未満・給与所得あり・公的年金等あり」の場合は、公的年金等にかかる住民税を「給与からの特別徴収・普通徴収」のいずれかから選択できることになります。

 

場合分けのExcelの表 → jumin_choshu.xlsx

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