ふるさと納税の限度額

寄附金の限度額の計算式

ふるさと納税を行うと、

(寄附金の額 + 寄付をした場合の所得税額・住民税額)

- 寄付をしない場合の所得税額・住民税額 = 2,000円

となり負担額が2,000円増えますが、負担額2,000円の増加で返礼品を入手することができる、というものです。

寄附金の額が一定額を超えると負担額が2,000円を超えてしまいますが、その限度額は、

という計算式で求めることができます。

所得税の所得控除

寄付を行うと、所得税において(寄附金の額 ー 2,000円)の所得控除がされます。税額控除はありません。

これにより、

(寄附金の額 ー 2,000円)×(所得税率 × 復興特別所得税率1.021)・・・減額①

の所得税が減額となります。

住民税の税額控除

住民税には寄附金の所得控除はなく、税額控除があります。

税額控除のうち、基本控除額は

(寄附金の額 - 2,000円)× 10% ・・・ 減額②

です。

寄付をすることによる負担額が2,000円であるということは、寄付をすることによる税の減少額が全体で(寄附金の額 - 2,000円)である、ということになりますので、(寄附金の額 - 2,000円)から上記の減額①と減額②を差し引いたものが住民税の税額控除のうち、特例控除額となります。

(寄附金の額 - 2,000円)

- {(寄附金の額 - 2,000円)×(所得税率 × 復興特別所得税率1.021)}

- {(寄附金の額 - 2,000円)× 10%}

=(寄附金の額 - 2,000円)×{100% -(所得税率 × 復興特別所得税率1.021)- 10%}

そしてこの特例控除額に限度額があり、それが(住民税の所得割額 × 20%) なので、冒頭の寄附金の限度額を計算する式になります。

個人住民税所得割額の把握

個人住民税所得割額(正確には調整控除額を控除した後の所得割額)がわかれば寄附金の限度額(負担額が2,000円を大きく超えないための目安)は求められますが、個人住民税所得割額や所得税率はその年の所得が確定しないとわかりません。

所得が給与所得のみであれば、源泉徴収票を年内に確認すれば個人住民税所得割額を把握することができると思いますが、個人事業者であったり、あるいは給与所得者であっても特定口座で株式の譲渡等を行っている場合には、確定申告を行うために計算してみないと個人住民税所得割を把握することができないと思います。

一方で寄附は年内に行わなければならないので、あらかじめ限度額を正確に計算してその範囲内で寄付をする、ということはほとんど不可能だと思います。

従って、給与所得者であれば「市民税・県民税 課税明細書」で前年の所得による個人住民税所得割額を確認してそこから本年分の個人住民税所得割を予測し、個人事業者であれば10月~11月くらいでその年の所得金額を見積もってそこから個人住民税所得割額を予測してみるしかないと思います。

 

 

 

 

 

 

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