所得金額調整控除額の計算
所得金額調整控除には
- 年末調整で適用を受けることができるもの
- 確定申告をしなければ適用を受けることができないもの
がありますが、このうちの2.の金額を計算するExcelのワークシートを作成しました。
- 生年月日
- 公的年金等の収入金額
- 給与の収入金額
を入力すると
- 公的年金等に係る雑所得の金額
- 給与所得の金額
- 所得金額調整控除の額
を計算します。
計算式の作成については、
所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(確定申告書A用)
を参照し、
給与所得については10ページの給与所得の「計算欄」の表を、公的年金等に係る雑所得については12ページの「公的年金等控除額の計算」をそれぞれ参考にしました。
公的年金等に係る雑所得については、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が10,000千円以下の場合のみとしています。
年齢の計算式については、生年月日に昭和31年1月2日を入力すると64になり、昭和31年1月1日を入力すると64になりますので、これで合っていると思います。
また、給与所得の金額の計算については別の記事を書いていましたが、
給与所得控除額をExcel、Pythonで計算 所得税法別表第五(令和2年分)
今回の計算式のほうが簡単です。
所得金額調整控除の意味
国税庁のホームページを見ても、所得金額調整控除の意味は書いてありません。
検索エンジンで見つけた三井住友信託銀行の以下の記事がわかりやすいと思いましたが、住友信託銀行のホームページからはこの記事にはたどり着けませんでした。
この記事の最後に「3.まとめ」とあり、次のように書かれています。
この改正によって、公的年金等控除の適用を受けている年金受給者様は、税額を計算する際の計算過程が変わります。
一方、税額等に実質的な変更があるのは一部の高所得者のみであり、多くの受給者様においては実質的な変更はありません。