顧問先の方にお願いして市民税・県民税の課税明細書を確認させてもらっています。
所得税の確定申告を行なった際に住民税の試算も行なっていますが、計算方法の細かい点がわからないため、試算した金額と課税明細書の金額を比較して自分の計算方法の間違いを見つけるためです。
ふるさと納税の計算方法
ふるさと納税は、市民税・県民税の課税明細書では税額控除の欄に記載されています。
寄附金税額控除の基礎部分・特例部分(特例部分がいわゆるふるさと納税)については、計算した税額控除額を県に60%・市に40%というように按分していると思われます。
按分した結果が1円単位まで計算されているので、税額控除額を計算する際には百円未満切り上げではなくて10円未満切り上げにしていると考えられます。
調整控除額を計算する際の人的控除額の差額における配偶者特別控除の取り扱い
調整控除額を計算する際には、所得税と住民税との人的控除額の差額を使います。
人的控除額の中の配偶者特別控除については、所得税の配偶者特別控除が380,000円で住民税の配偶者特別控除が330,000円のとき差額は本来は50,000円ですが、配偶者の所得金額が45万円以上であれば差額0円で計算されます。