設備投資減税(3)経営革新等支援機関

平成30年6月29日付で、「経営革新等支援機関」に認定されました。 → 中小企業庁

「経営革新等支援機関」に認定されると、次のことができるようになります。

償却資産に係る固定資産税の特例

固定資産税の課税標準が、3年間ゼロ~1/2に軽減される、生産性向上特別措置法による支援では、事業者は「先端設備等導入計画に係る認定申請書」を市町村に提出する際に、「認定支援機関確認書」を添付しなければなりませんが、その「認定支援機関確認書」を作成することができます。

商業・サービス業活性化税制

商業・サービス業活性化税制の適用を受けるためには、「アドバイス機関から指導助言を受けたことを明らかにする書類」を確定申告書に添付して提出する必要がありますが、その「アドバイス機関から指導助言を受けたことを明らかにする書類」を作成することができます。

顧問税理士が経営革新等支援機関でない場合

経営革新等支援機関には、税理士だけでなく、信用金庫や銀行といった金融機関も多く登録されています。 → 経営革新等支援機関認定一覧

顧問税理士が経営革新等支援機関であれば、その税理士が必要な書類を直接作成することができますが、そうでない場合は取引のある金融機関に相談するという方法もあると思います。

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