社会保険料の給与からの控除額と納付額の確認(1)

事業主負担分の金額と被保険者負担分の金額を計算する

社会保険料の納付については、例えば

納付目的年月:平成31年1月 → 納付期限:平成31年2月28日

保険料納入告知額・領収済額通知書の送付:平成31年2月20日

となっています。

納付目的となる月の翌月末日が納付期限であり、納付目的となる月の翌月の20日頃に通知書が送られてきます。

事業主は、事業主負担分と被保険者負担分をあわせた保険料を納付します。

被保険者負担分については、事業主は被保険者に支払う賃金から保険料を控除しますが、その控除額が正しいかどうかは保険料納入告知額・領収済額通知書に記載されている保険料額を確認しないとわからないと思います。

そこで、被保険者の標準報酬月額を入力して、賃金から控除する社会保険料の金額、事業主負担分の金額と被保険者負担分の金額を計算するExcelのワークシートを作成しました。

→ shakaihoken_kakunin.xlsx

Excelのワークシートの使い方

G列は、子ども・子育て拠出金を計算するための割合ですが、保険料額表を参照して入力して下さい。末尾に記載してあります。

H列、M列、R列、W列に被保険者の標準報酬月額を入力して下さい。(被保険者が4名までしか対応できていません。)

1行目に入力されている数字は、表中の当該の列で使用するvlookup関数で参照する別ワークシートの表の列数に対応しています。健康保険について介護保険第2号被保険者に該当しない場合は「5」「6」を、介護保険第2号被保険者に該当する場合は「7」「8」をそれぞれ入力して下さい。

厚生年金保険料については「9」「10」を入力してください。

年齢の関係で保険料が発生しない場合(65歳以上である場合等)は、当該の列の1行目に「0」を入力すれば保険料は計算されません。(途中で保険料が発生しなくなった場合には対応できていないので、その場合には計算式を削除して下さい。)

13行目などの色の付けてある行は賞与の場合の計算です。

AE列の金額と、保険料納入告知額・領収済額通知書に記載されている保険料額が一致すれば被保険者の標準報酬月額の設定が正しいことになります。

表中のそれぞれの被保険者の保険料の折半額と、給与明細の賃金から控除する保険料額が一致するかどうかを確認します。

保険料額表について

保険料額表は、協会けんぽのホームページからExcelのファイルをダウンロードして、愛知県の分だけをコピーして使用しています。

→ 協会けんぽの保険料額表のページ

 

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