以前に、ふるさと納税の寄附金の限度額が適切に計算できない場合
という記事を書きましたが、このような場合であっても、「ワンストップ特例制度」を利用することにより、自己負担額を2,000円程度に抑えることができます。
確定申告を行う場合
所得金額によっては、所得税の寄附金控除を行う前(ふるさと納税の限度額の試算の段階)と行った後とで、適用される所得税の税率が変わってしまう(小さくなる)ため、所得税の減税額が少なくなる。
→ 自己負担額が 2,000円を超えることがある。
ワンストップ特例制度を利用する場合
所得税の所得控除(寄附金控除)は行われず、住民税の寄附金税額控除の特例控除額から、所得税の所得控除(寄附金控除)による減税額に相当する金額を計算する。所得税の所得控除(寄附金控除)による所得税の税率の変化の影響を受けることがなくなる。
→ 自己負担額が 2,000円程度に収まる。
給与所得者であれば、ワンストップ特例制度を選択すれば、所得税の所得控除(寄附金控除)による所得税の税率の変化を気にする必要がなくなります。