国税の支払い方法(法人の確定申告の場合)窓口納付以外

法人の確定申告を行う場合、以下の納付書が送付されてきます。

(国)法人税、地方法人税、消費税

(県)法人県民税、法人事業税・地方法人特別税

(市)法人市民税

これらの納付書を持って金融機関の窓口で納付することが多いと思いますが、それ以外にも納付方法があります。

国税庁のホームページに納付方法について掲載されています。

→ 国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)

以下、説明します。

国税のダイレクト納付

e-taxのシステムで預金口座からの納税ができます。具体的には、電子申告をした後にe-taxのメッセージボックスに届く「受信通知」または「納付区分番号通知」の画面から手続きします。

ダイレクト納付を利用するには、電子申告をしていることが前提となります。

また、事前に「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」を書面で所轄税務署に提出する必要があります。

全ての税目について利用可能ですので、法人税、地方法人税、消費税の納税についてダイレクト納付が利用できます。

納税の手続きに手数料はかかりません。

インターネットバンキングを利用する場合と異なり、税理士に納税の手続きを依頼することもできます。

ダイレクト納付は源泉所得税の納付の際に利用すると便利

ダイレクト納付は、国税の全ての税目で利用できますので、源泉所得税の納付に利用すると便利なのではないでしょうか。

税理士に源泉所得税の納付書の作成を依頼しているような場合、給与の源泉所得税については毎月又は半年に一回、報酬の源泉所得税については支払った月ごとに、

1.税理士が納付書を手書きする

2.税理士が納税者のところに納付書を持参し(あるいは郵送し)、納期限を連絡する

3.納税者が納付書を持って金融機関等の窓口で納付する

4.納付書の控(受領印が押してある)を保管しておき、税理士に確認してもらう

といった手順が必要です。

ダイレクト納付を利用する場合は、

1.税理士が納付書をシステムで作成する

2.税理士から納税者に納税額を連絡し、納付する日を確認する(預金口座の残高が足らないといけないため)

3.税理士がe-taxのシステムで納付手続きを行う

といった手順で、一日で手続きが完結してしまいます。

国税のインターネットバンキング等による納付

国税庁のホームページでは、「インターネットバンキング等」というタイトルになっていますが、「インターネットバンキング等」、というよりも、「Pay-easy」による納付、ということだと思います。

ですから、「Pay-easy」に対応している金融機関でなければ利用することができません。

Pay-easyによる納付の方法として、

・インターネットバンキングの利用画面からPay-easyを利用する方法

・ATMを利用する方法

の2つがある、ということになります。

全ての税目について利用できます。

電子申告をしていることが前提です。

インターネットバンキングの利用やATMの利用について手数料がかかります(金融機関によります)。

電子申告をした後にe-taxのメッセージボックスに届く「受信通知」または「納付区分番号通知」に記載されている

・収納機関番号

・納付番号(e-taxの利用者識別番号)

・確認番号(e-taxの納税用確認番号)

・納付区分

を使用して、インターネットバンキングの利用画面またはATMで納付手続きを行います。

税理士に電子申告を依頼している場合は、これらの番号を税理士から通知してもらって、納税者自身で納税の手続きを行うことになります。

国税のクレジットカード納付

納付受託者(トヨタファイナンス株式会社)へ、国税の納付の立替払いを委託することにより国税を納付する手続です。

手続きは、トヨタファイナンス株式会社が運営する「国税クレジットカードお支払サイト」で行います。

法人税、地方法人税、消費税及地方消費税は、「国税クレジットカードお支払サイト」に記載されている「利用できる税目」に含まれています。

納付税額に応じた決済手数料がかかります。最初の1万円までは76円(消費税別)、以後1万円を超えるごとに76円(消費税別)が加算されます。

法定納期限内に「国税クレジットカードお支払サイト」において納付手続が完了していれば、クレジットカード利用代金の引き落とし日が法定納期限よりも後になった場合でも延滞税等は発生しません。

国税のコンビニ納付

税務署から交付されたコンビニ納付専用のバーコード付納付書を使用し、コンビニエンスストアへ納付を委託することにより国税を納付する手続です。

全ての税目で利用可能です。(源泉所得税の納付には利用できません)

利用可能額があり、バーコード付納付書1枚につき30万円以下です。

手数料は不要です。

事前に税務署に行ってバーコード付納付書を発行してもらう必要があります。発行の手続きは、郵送でも可能です。

国税の振替納税

法人は振替納税は利用できません。

利用可能税目は、

個人の「申告所得税及び復興特別所得税」の確定申告分及び予定納税分

個人事業者の「消費税及び地方消費税」の確定申告分及び中間申告分

です。

振替納税を利用する国税の納期限までに、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を作成し、納税地を所轄する税務署又は振替依頼書に記載した金融機関へ提出する必要があります。

 

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