中間申告は不要
法人について、国税・地方税の中間申告は不要です。
(中間申告が不要である根拠となる条文)
法人税 → 法人税法第73条
消費税 → 消費税法第44条
地方税(住民税) → 地方税法第53条
地方税(事業税) → 地方税法第72条の26第5項
国税について中間申告しないで納付する場合
中間申告の電子申告をした場合には、メッセージボックスに受信通知が届きますので、受信通知からダイレクト納付す
中間申告を電子申告しないでダイレクト納付する場合には、「納付情報登録依頼」を作成して送信します。メッセージボックスに納付区分番号通知が届きますので、その納付区分番号通知からダイレクト納付することができます。
地方税は窓口で納付
ダイレクト納付は、国税しか対応していませんので、地方税では利用できません。地方税は、納付書を持参して金融機関等の窓口で納付することになります。