平成29年分の所得税確定申告 ・・・ 事業所得で損失の金額あり
平成30年分の所得税確定申告 ・・・ 純損失の繰越控除あり
特定口座の配当所得 → 総合課税で申告
特定口座の利子所得 → 分離課税で申告
という申告を行った結果、平成31年度の国民健康保険税の計算上の「基準総所得金額」が
- 事業所得の金額(純損失の繰越控除を適用した後の金額)
- 配当所得の金額(=総合課税)
- 利子所得の金額(=分離課税)
を合計した金額から330,000円を控除した金額
であることが確認できました。(確認に使用した書類は、「平成31年度 国民健康保険税 更正(決定)決議書」というものです。)
ということは、やはり特定口座年間取引報告書の株式等の譲渡所得、配当所得、利子所得について申告を行えば、その分国民健康保険税の額が大きくなるということになります。
基本的には、上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合以外は特定口座年間取引報告書に記載されている所得については確定申告しなくて良いのではないかと考えていますが、申告する場合であってもそれによって所得税・住民税・国民健康保険税がどのように影響を受けるのかを試算してみる必要があると思っています。