住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)を受けている場合で所得税額が全て控除されて税額が0円になっている場合は、ふるさと納税を行っても所得税の所得控除の効果が得られないため(寄附金控除があってもなくても所得税額が0円であるため)、限度額以内の寄付をしても自己負担額が2,000円を超えてしまいます。
ふるさと納税にワンストップ特例制度というものがあり、確定申告をしなくても寄附金税額控除を受けることができるというものです。
確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が行えます。
所得税の確定申告を行わないので、所得税の所得控除(寄附金控除)による所得税額の減少分に近い金額を住民税額から税額控除する仕組みです。そうすると、確定申告を行わなくても所得税と住民税を合わせた全体の税額の減少額は、確定申告を行った場合と大体同じ額になります。
この制度を利用すれば、住宅ローン控除を受けて所得税額が0円になっている場合でも、所得税の所得控除(寄附金控除)による所得税額の減少分を住民税額の方に振り替えすることができるため、結果として自己負担額を2,000円にすることができます。