火災保険 保険金の請求 損害額が20万円未満の場合

先日の台風21号の際の強風で、家の玄関前の庇の屋根部分のポリカーボネート板(と思われる)が外れて道路の方まで飛ばされてしまいまいした。

幸い、ポリカーボネート板はすべて回収できました。傷や汚れ、一部の欠損はありましたが、大きな破損はありませんでした。

翌日、業者さんに連絡してすぐに修理(取り付け)をしてもらいました。材料費はかからないので、費用は21,600円で済みました。

火災保険は、富士火災海上保険(株)に加入していたのですが、合併により社名がAIG損害保険(株)に変わっています。

保険金を請求するための書類を送ってもらったのですが、インターネット上の記事を読んでみると、「損害額が20万円以上でないと保険金が支払われない」という内容の記事が散見されたので、請求しても保険金は支払われないのかなと思ってしばらく放置していました。

改めて送られてきた資料を確認してみると、「家庭用火災総合保険(保険始期が2010年1月1日以降)」の場合には、「損害額が20万円未満の場合も対象です。(ご契約の保険種類により自己負担額があります)」となっていました。

保険会社に電話で確認してみると、私の保険契約では風災については免責がないので、保険金が支払われる可能性があるとのことでした。そこで、

  • 火災保険 保険金請求書 兼 同意書
  • 業者からの請求書
  • 損害の写真(修理する前に写真を撮っておきました)

を保険会社に送付してみるつもりです。

今回の場合、結果として保険金が支払われるかどうかはわかりませんが、損害額が20万円未満の場合であっても保険金が支払われる場合がある、ということがわかりました。

※10月5日(金)にAIG損害保険(株)から連絡があり、保険金21,600円が支払われるそうです。

 

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