特定口座年間取引報告書を見て、
⑦オープン型証券投資信託
の「配当等の額」「源泉徴収税額(所得税)」「配当割額(住民税)」に金額の記載があった場合、この配当所得について総合課税を選択し、配当控除を受けることができるのかどうかを考えました。
特定口座年間取引報告書に添付されている「配当等の交付状況」を見てみると、備考欄に
- 外貨建資産割合:制限なし
- 非株式割合 :約款規定なし
と記載されています。
ということは、この配当所得については配当控除を受けることができないのではないかと思われます。
→ 特定証券投資信託に係る配当控除を受けられる方へ(国税庁)
そこで証券会社に電話をして、
- オープン型証券投資信託の配当等の額に記載があること
- 「配当等の交付状況」の備考欄の記載内容
- 投資信託の銘柄
を伝えて、配当控除を受けることができるのかどうかを聞いてみました。
その返答は、「当該の銘柄は配当控除を受けることができるもののリストに載っていない」というものでした。配当控除を受けることはできない、ということになります。
配当控除を受けられる・受けられないの判断を「配当等の交付状況」の備考欄の記載内容で行ってよいのかどうか、ということを重ねて質問してみたのですが、はっきりした答えはありませんでした。
結局、「配当控除を受けることができるかどうかについては、該当の銘柄について証券会社に確認してください。」ということになったのですが、本当にそうなのでしょうか。疑問が残りました。