特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除
商業・サービス業・農林水産業活性化税制の適用は、所得税(個人事業主)の場合は、
租税特別措置法第10条の5の2(特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
の適用となります。
適用対象者 は、アドバイス機関(注)から、経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類の交付を受けた、青色申告書を提出する中小企業者等です。
(注) アドバイス機関とは、 「認定経営革新等支援機関、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、都道府県生活衛生営業指導センター、農業協同組合、農業協同組合連合会、存続中央会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、都道府県中小企業団体中央会、商工会議所、商工会、商店街振興組合連合会」を指します。
「経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類」の様式は、ここから取得できます。
→ 中小企業庁:商業・サービス業の設備投資を応援します(商業・サービス業・農林水産業活性化税制)
取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除の選択適用となりますが、税額控除の場合、「特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書」を確定申告書に添付することが必要です。
明細書の様式は、ここから取得できます。
設備を取得した年の所得税の申告が損失申告であった場合
設備を取得した年の所得税の申告が損失申告であった場合は、その年については税額控除を受けることはできませんが、税額控除の限度額(損失申告なのでこの場合0円)を超える金額については翌事業年度に繰り越すことができます。
反対に、確定申告書に上記の明細書を添付しておかないと、翌年に税額控除を受けることができません。
また、税額控除の限度額を超える金額を繰り越せるのは、1年だけ(翌年まで)です。